防火・準防火地域では
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10㎡以下の増築でも、防火地域、準防火地域での増築は確認申請が必要となります。
カーポートやコンテナ、プレハブの簡易な小屋などは確認申請がいらないだろうと思い込みがちですが、基本的には確認申請が必要となります。
事前に監督行政機関に相談が必要となります。
既存建物も含めて、増築や建て替え時における法令上の制限をクリアしなければなりません。
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前回のブログで記載しましたが、マッハシステムでは冬でも室内は春の暖かさ。食品の保管のためにと、建物に近い車庫を壁も床も取り付け増築してしまったあるお客様から相談があり、駆けつけたところ「防火地域」だったため、たとえ1㎡でも地域の安全のため防火構造とし、役所に届け出、工事もチェックしてもらわなければならなかったのでした。思わぬ一大事が発生してしまいました。
改めて、私共がこうしたニーズを汲み取って初期の設計をしておけば問題がなかったのにと反省したことでした。
知り合いのリフォーム業者様は防火地域の確認を怠っておられたようでした。
改めて関係監督官庁の指示に従って、申請のやり直しと防火工事を再度施工することとなりましたので、注意喚起の意味でも、この一文を掲載することといたしました。
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