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相続財産のうちで土地や建物については誰に何を相続させるかをはっきりさせておかないと困ることがあります。
前もって、計画に着手されることをおすすめします。
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所有者の子どもが2人で、うち一人が重度障害者の場合、所有者であり親である方は、この重度障害者の行く末が気にかかるところです。一生涯見守ってあげたかった子どもさんより先に命を終えることになる現実を前に、持ち家を売却して、重度障害者の為に必要な資金を用意しておきたいというのが、親心ではないでしょうか。ところが一方の相続人のお子様からすると、私にも同じだけの資産を移転してほしいと思われるのも已む得ないことかも知れません。
何よりも親御さんのお気持ちを大切にご計画に着手されることをおすすめ致します。
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一旦所有者が死亡されると、相続が発生します。妻が二分の一、子ども二人が残り四分の一ずつを所有することになるのが不動産の相続となります。
全員の同意が無ければ、所有者権の移転が不可能となり、所有者の重度身障者への支援は事実上不可能となります。
元気な内に、意識が明確な内に所有者権の移転を完了する必要がありそうです。
誰もが迎えるその時の前に所有者の判断能力に問題があるかないかは医師の診断と司法書士の判断がOKとならなければなりません。
ビデオ等による撮影にご本人、及び医師、司法書士や他の親族のご意見で、判断能力に問題がないことを記録しておくことも大切なことです。その上で相続財産予定の物件を売却されることをおすすめ致します。